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iモード 愛知県サーチ @とよた
愛知県内の 自動車NOx・PM法 対策
 平成13年6月に自動車NOx法の改正法が成立し、中部圏では新たに愛知県内の61市町村、三重県の8市町が適用対策地域に指定される事になりました。これは平成14年10月以降に窒素酸化物(NOx)、及び粒子状物質(PM)の排出基準を満たしていない自動車は猶予期間後は登録が出来ない(車検が通らない)と言うものです。ほぼ全てのディーゼル車、ガソリン・LPG車(貨物・乗合・特殊自動車)でも排ガス規制にかかる場合が該当します。ガソリン乗用車、特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)、軽自動車(黄色・黒ナンバー)は規制対象外です。
 とよたふぁいるず(ころも住建)も社用車で1台、個人で1台ディーゼル車を保有しており、対策を考え始めました。5月よりアンケートを行っておりますがお答えくださる方が大変多く、急遽当社が調べた範囲で、概略をホームページに致しました。該当車はケースバイケースですので、必ずご自身で、ディーラー、販売店、愛知県事務所環境保全課、各市町村、環境省国土交通省など関係各所でお確かめ下さい。相談は車検証を持参すればスムーズに行くと思います。尚、当方にお問合せいただきましてもお答えしかねますので御了承下さい

※ご注意
 その他乗合自動車2ナンバー、特殊自動車8ナンバーはご自身でご確認下さい
 詳しくはこちら(PDF・環境省へリンク)をご覧下さい

※初度登録年月とは
 初めてその自動車が登録された日であり、入手した日ではありません
 また14年10月以降には猶予該当車であっても新規登録は出来ません
車検猶予期間 概略
1ナンバー(1年車検)・普通貨物自動車
3・5・7ナンバー(1年車検)・乗用車
初度登録年月 可能車検回数
平成元年9月30日以前 1回
元年10月1日〜5年9月30日 2回
5年10月1日〜9年9月30日 3回
9年10月1日〜10年9月30日 4回
10年10月1日〜11年9月30日 5回
11年10月1日〜12年9月30日 6回
12年10月1日〜13年9月30日 7回
13年10月1日〜14年9月30日 8回
4ナンバー(1年車検)・小型貨物自動車
初度登録年月 可能車検回数
平成2年9月30日以前 1回
2年10月1日〜6年9月30日 2回
6年10月1日〜10年9月30日 3回
10年10月1日〜11年9月30日 4回
11年10月1日〜12年9月30日 5回
12年10月1日〜13年9月30日 6回
13年10月1日〜14年9月30日 7回
3・5・7ナンバー(2年車検)・乗用車
初度登録年月 可能車検回数
平成9年9月30日以前 1回
9年10月1日〜11年9月30日 2回
11年10月1日〜14年9月30日 3回

2回車検を受ける事ができ、17年8月までの有効満了日まで乗る事ができます
初度登録年月は以下より分かります。車検証を見て調べてください。

排出基準満たしている車の一覧(環境省・PDF。ご自身の「形式の識別番号」をご確認の上ご覧下さい)
どうしたらいいの?
 いずれ、ディーゼル車は乗れなくなりますので必ず対策は必要となります。ガソリン車、低公害車購入についての補助金・低利融資もありますので、それを使い負担を最小限として考えればいいと思います。但し中古車の購入には適応されないなどありますので詳しくは関係各所でお調べ下さい。

中小企業者向け (個人向けは現在審議中だそうです。いずれも細かい条件がありますので必ず関係各所にお問合せ下さい)
低公害車導入促進費補助金(愛知県) ベース車体価格の上乗せ分(エコカーへの改造費)の補助(NEDO・国土交通省補助分を除いた金額)
最新排ガス規制適合車購入資金融資(愛知県) 年1.3% 期間7年 の融資
お問合せ:愛知県尾張事務所環境保全課(一宮・小牧・春日井市) 052-961-7211 豊田加茂事務所環境保全課(豊田市・西/東加茂郡) 0565-32-3381
       その他の地区はその地区を管轄する県事務所環境保全課へ
豊田市に在住する個人向けエコカー購入補助 (ガソリン車への買替え補助[早期代替補助]は審議中)
低公害車普及促進事業補助金 本体車両価格の5%(12万円が上限)を補助。1年以上豊田市に住んでいる事が必須。(買替え補助ではなく新規購入の補助です)
お問合せ:豊田市役所 エコライフ課 34-6709

豊田市最新規制適合車等早期代替促進費補助事業 (主な内容。必ず豊田市環境保全課 34-6628 にお問合せください)
市内に工場、事業場を有する中小事業者(個人事業
含む)で市税完納者で、出資金3億円以下(卸売業1億
以下、サービス小売で5千万以下)、従業員300人以
下(卸売り・サービス業100人、小売50人以下)

(個人車両の買い換え補助は考えていないそうです)
主な要件 (その他細かい要件あり)
  1. 小型貨物は平成元年10月1日以後、小型貨物自動車は平成2年10月1日以後、
    大型バスは昭和61年以後、マイクロバス・特殊自動車は昭和63年10月1以後に初度登録したもの
  2. 対象車を廃車する事(道路運送車両法第15条1項抹消)
  3. 買い換え車両はNoxPM法適合車で新車に限る(軽自動車不可)
  4. 年度内に購入代金の全額を支払う事(ローンなどは不可)
  5. 最大積載量及び定員は廃車車両の1.5倍まで
  6. その他の補助金を使う事は可能。但しその補助金の要件に合うこと。
  7. 9月2日以降先着順で受付。郵送不可。今年度の予算は1500万円。それを超えれば終了
補助金の額
  • 購入車両(付属品・諸経費・税金・改造費除く)料金の10%以内で100万円を上限とする
  • 単年度に申請できるのは1事業者あたり3台以内

 ディーゼル車買替え補助制度の詳細がまだ決まっていませんので、注意深く情報を集める事が必要です。但し、適用になる2年以上前倒しして購入する場合に限るようです。
 負担が大きすぎる企業などは規制地域外に本拠地を移すなどの対策をしているようです。但し虚偽の申請(いわゆる車庫飛ばし。実際にそこに住所、車が無い)は犯罪です。また、中古車販売店に聞いたところ、ディーゼル車買取価格がかなり下がってきており今は売らない方が無難と言われました。年数経過と共に価値は下がりますので売り時はかなり微妙です。当社としては社用車はガソリン車中古車トラック(調達済み)へ、個人車は2年後を目途にハイブリット車を含めて買い替えを検討する事としました。
財産権の侵害 議論
 国は財産権は絶対不可侵ではなく、公共の福祉の見地から合理的な範囲で制限を加える事ができ、人の健康を保護する上で従来の規制では環境基準を満たす事が難しいことから規制地域、適用猶予期間も設けているのでこの法律は問題はないという見解です。名古屋南部公害訴訟(毎日新聞)など愛知県も公害問題が深刻になってきており、また関東圏、関西圏では平成4年から実施している事もあり、環境の事を考えると仕方ないと言う見かたが大半となっています。
日本国憲法 第29条〔財産権〕 (原文)
 (1) 財産権は、これを侵してはならない。
 (2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 (3) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
詳しい資料の入手先
自動車NOx・PM法の車種規制の概要について (A5・17ページ)
環境省・国土交通省 発行

入手先 西三河自動車検査登録事務所8番窓口の前(豊田市若林西町)
      その他の地域の方はお近くの陸運支局、自動車検査場にて

ホームページ(PDF)で同じ物を見ることが出来ます
環境への負担の少ない車の普及に向けて (A4・19ページ)
愛知県 発行

入手先 豊田加茂事務所環境保全課(豊田市元城町・市役所南)
      その他の地域の方はお近くの県事務所環境保全課にて

※上記のものより分かりやすく書かれています
関連ホームページ
自動車NOx・PM法に関する情報 愛知県 環境部
自動車NOx・PM法の概要 中部運輸局

もし当ホームページで、あなたに被害がありましても当方は一切責任を負いません。
必ず、ご自身で関係各所にお問合せの上、ご確認下さい。

制作:とよたふぁいるず(ころも住建)  運営:あいちふぁいるず 一宮ふぁいるず うえこみ春日井・小牧

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