iモード 愛知県サーチ @とよた |
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愛知県内の 自動車NOx・PM法 対策 |
平成13年6月に自動車NOx法の改正法が成立し、中部圏では新たに愛知県内の61市町村、三重県の8市町が適用対策地域に指定される事になりました。これは平成14年10月以降に窒素酸化物(NOx)、及び粒子状物質(PM)の排出基準を満たしていない自動車は猶予期間後は登録が出来ない(車検が通らない)と言うものです。ほぼ全てのディーゼル車、ガソリン・LPG車(貨物・乗合・特殊自動車)でも排ガス規制にかかる場合が該当します。ガソリン乗用車、特殊自動車(トラクター、フォークリフトなど)、軽自動車(黄色・黒ナンバー)は規制対象外です。 とよたふぁいるず(ころも住建)も社用車で1台、個人で1台ディーゼル車を保有しており、対策を考え始めました。5月よりアンケートを行っておりますがお答えくださる方が大変多く、急遽当社が調べた範囲で、概略をホームページに致しました。該当車はケースバイケースですので、必ずご自身で、ディーラー、販売店、愛知県事務所環境保全課、各市町村、環境省、国土交通省など関係各所でお確かめ下さい。相談は車検証を持参すればスムーズに行くと思います。尚、当方にお問合せいただきましてもお答えしかねますので御了承下さい。 |
※ご注意 その他乗合自動車2ナンバー、特殊自動車8ナンバーはご自身でご確認下さい 詳しくはこちら(PDF・環境省へリンク)をご覧下さい ※初度登録年月とは 初めてその自動車が登録された日であり、入手した日ではありません また14年10月以降には猶予該当車であっても新規登録は出来ません |
車検猶予期間 概略
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どうしたらいいの? |
いずれ、ディーゼル車は乗れなくなりますので必ず対策は必要となります。ガソリン車、低公害車購入についての補助金・低利融資もありますので、それを使い負担を最小限として考えればいいと思います。但し中古車の購入には適応されないなどありますので詳しくは関係各所でお調べ下さい。
ディーゼル車買替え補助制度の詳細がまだ決まっていませんので、注意深く情報を集める事が必要です。但し、適用になる2年以上前倒しして購入する場合に限るようです。 負担が大きすぎる企業などは規制地域外に本拠地を移すなどの対策をしているようです。但し虚偽の申請(いわゆる車庫飛ばし。実際にそこに住所、車が無い)は犯罪です。また、中古車販売店に聞いたところ、ディーゼル車買取価格がかなり下がってきており今は売らない方が無難と言われました。年数経過と共に価値は下がりますので売り時はかなり微妙です。当社としては社用車はガソリン車中古車トラック(調達済み)へ、個人車は2年後を目途にハイブリット車を含めて買い替えを検討する事としました。 |
財産権の侵害 議論 |
国は財産権は絶対不可侵ではなく、公共の福祉の見地から合理的な範囲で制限を加える事ができ、人の健康を保護する上で従来の規制では環境基準を満たす事が難しいことから規制地域、適用猶予期間も設けているのでこの法律は問題はないという見解です。名古屋南部公害訴訟(毎日新聞)など愛知県も公害問題が深刻になってきており、また関東圏、関西圏では平成4年から実施している事もあり、環境の事を考えると仕方ないと言う見かたが大半となっています。
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詳しい資料の入手先 |
自動車NOx・PM法の車種規制の概要について (A5・17ページ) 環境省・国土交通省 発行 入手先 西三河自動車検査登録事務所8番窓口の前(豊田市若林西町) その他の地域の方はお近くの陸運支局、自動車検査場にて ※ホームページ(PDF)で同じ物を見ることが出来ます |
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環境への負担の少ない車の普及に向けて (A4・19ページ) 愛知県 発行 入手先 豊田加茂事務所環境保全課(豊田市元城町・市役所南) その他の地域の方はお近くの県事務所環境保全課にて ※上記のものより分かりやすく書かれています |
関連ホームページ |
自動車NOx・PM法に関する情報 愛知県 環境部 自動車NOx・PM法の概要 中部運輸局 |